1949-08-24 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号
それから今お話のありました被害防止との関係でありまするが、公安官の持つております任務は、國有鉄道の列車または停車場における現行犯罪についてというところに、司法警察職員等指定應急措置法できめられておるわけであります。
それから今お話のありました被害防止との関係でありまするが、公安官の持つております任務は、國有鉄道の列車または停車場における現行犯罪についてというところに、司法警察職員等指定應急措置法できめられておるわけであります。
應急措置法の下におきますように、ただ日本國憲法の規定を受けまして、被疑者は不利益な供述を強制されるものではないということを注意的に刑事訴訟法に書いて置いて頂けば、それで警察官に関する心構えとしても私は十分ではないか、かように考えておるのであります。
実例といたしまして、これは應急措置法の当時でありましたが、例の日本タイプライターの爭議の事件等におきましては、或る警察署に留置いたしました全部の者が申合せまして、名前も何も言わないということがあつたのであります。
この通牒は刑訴應急措置法当時の問題でありますけれども、この精神は今日の新刑訴の下においても同樣に考えておる次第であります。この通牒の理論的な根拠といたしましては完全に間違いのない相手方の承諾というものがあつた場合には、やはりいわゆる憲法に言う搜索ではない。又刑事訴訟法上も今状は要らない。理論的に申せばそういう考え方の基いておるのであります。
廣島平和記念都市建設法案(山本久雄君外十四名提出) 長崎國際文化都市建設法案(若松虎雄君外十六名提出) 日程第一 スポーツ振興に関する決議案(河野謙三君外三十六名提出) 日程第二 弁護士法案(法務委員長提出) 日程第三 文部省著作教科書の出版権等に関する法律案(内閣提出) 日程第四 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案(内閣提出、参議院送付) 日程第五 司法警察職員等指定應急措置法等
次に、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 まずその要旨の第一は、司法警察職員等指定應急措置法の改正であります。すなわち、運輸事務官、鉄道手等の國有鉄道の職員につきましては、從來大正十二年勅令第五百二十八号により司法警察官吏の職務を行う者として指定されており、改正刑事訴訟法のもとにおいても、從來と同様に司法警察職員として指定されているのであります。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第四、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支法案、日程第五、司法検察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長花村四郎君。 〔花村四郎君登壇〕
六八号) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六 号) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九七号) 民法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第 一一四号) 犯罪者予防更正法案(内閣提出第一二四号) 犯罪者予防更生法施行法案(内閣提出第一二五 号) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等 支給法案(内閣提出第九四号)(参議院送付) 司法警察職員等指定應急措置法等
よつて公判前の証人等に対する旅費日当、宿泊料等支給法案司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案の二案を一括して議題に供します。 何か御質疑はありませんか。——御質疑がないようでありまするから、ただちに討論に入ります。討論はいかがいたしましようか。 〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕
○北川委員 この際公判前の証人等に対する旅費日当、宿泊料等支給法案並びに司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、この二つの法律案につきまして議題とされましてただちに討論、採決に入られんことを望みます。
内閣提出第 一〇七号) 民法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第 一一四号) 人権擁護委員法案(内閣提出第一二三号) 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第六〇号)(参議院送付) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等 支給法案(内閣提出第九四号)(参議院送付) 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案(内閣 提出第九号)(参議院送付) 司法警察職員等指定應急措置法等
○猪俣委員 それからただいま問題になつております、食糧檢査のために一齊に下車を命じて調べるというようなことは、あれは一体應急措置法によつてつくるところの鉄道職員がやるのであるか。その他の行政警察官がやるのであるか。それをお聞きしたい。
門 員 村 教三君 專 門 員 小林 貞一君 ――――――――――――― 四月二十八日 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第六〇号)(参議院送付) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等 支給法案(内閣提出第九四号)(参議院送付) 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案(内閣 提出第九五号)(参議院送付) 司法警察職員等指定應急措置法等
司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案でありますが、第一は、司法警察職員等指定應急措置法の一部改正でございます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第八、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第九、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、日程第十、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、日程第十一、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、日程第十二、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
○議長(松平恒雄君) 次に司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
第一は、司法警察職員等指定應急措置法の一部改正でありますが、御承知の通り運輸事務官、鉄道手等の國有鉄道の職員につきましては、從來大正十二年勅令第五百二十八号により司法警察官吏の職務を行う者として指定されており、改正刑事訴訟法の下におきましても、司法警察職員等指定應急措置法により從來と同様に司法警察職員として指定されているのでありますが、今回日本國有鉄道法の施行に伴いまして、これらの職員は公法人たる日本國有鉄道
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、公証人法等の一部を改正する法律案を一括して議題に供します。
四月二十三日 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出第九六 号) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九七号) 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出 第九八号) 司法試驗法案(内閣提出第一〇〇号) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等 支給法案(内閣提出第九四号)(予) 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案(内閣 提出第九五号)(予) 司法警察職員等指定應急措置法等
刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、司法試驗法案の各案を一括議題といたします。政府委員より提案理由の説明を求めます。遠山政府委員。 —————————————
その事情は終戰後の経済事情その他の混乱がそのおもな理由でございますが、昭和二十一年の八月十一日に施行されました会社経理應急措置法によりまして、債務者の大部分が特別経理会社となりまして、同日前の債務は全部旧勘定となつたためでございます。
○渡邊(一)政府委員 先ほど申し上げましたが、会社経理應急措置法によりまして、特別経理会社となりましたものにつきましては、債務は旧勘定となつておりますので、これはさしあたり徴収の方法がないわけでございます。
この批難の要旨は、昭和二十一年度において、日本通運株式会社から收納すべき後納運賃は、会社経理應急措置法により棚上額を除きまして、二十一年八月十一日から二十二年二月末日までの分として、総額三億五千三百二十九万五千五百九十七円ありますが、このうち年度内に收納済みとなつたものは一億五千八百二十五万九千九百七十八円で、残額一億九千五百三万五千六百十八円は年度内に收入未済となつておるのは、これは措置当を得ておらぬというのでございます
○証人(澤田喜道君) 著作はあれはいつ頃でありましたか、昭和二十二年初め頃でございましたか、昨年の五月に新刑事訴訟法が、刑訴應急措置法がございまして、その警察から解説用といたしまして、これは警察用というものではございませんが、テキスト・ブックというような、犯罪ヒント手引というような、小さなパンフレットを昨年夏頃出版いたしました。
昭和二十三年十二月十三日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○少年法を改正する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○議案
本委員会に付託となりました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引続き質疑を継続いたします。別に御質疑がなければ、本案に対するところの質疑は、これを終局とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年度参議院予備金支出の件(承認を求める件) 一、日程第四の請願及び日程第十一の陳情 一、行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律案 一、食糧管理法の一部を改正する法律案 一、選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、未復員者給與法の一部を改正する法律案 一、特別未帰還者給與法案 一、國会法の一部を改正する法律案 一、司法警察職員等指定應急措置法
司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案可決報告書 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案可決報告書 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 教育公務員特例法案可決報告書 新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件議決報告書本日内閣から左の議案及び委員会審査省略の要求書を提出した。
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
当委員会に予備審査のために付託せられておりますところの刑事補償法を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続します。
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣送付) ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣送付) ○少年法を改正する法律等
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) 議事日程 第九号 午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑(前会の続) ————————————— 第一 司法警察職員等指定應急措置法一部を改政する法律案(内閣提出) 第二 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 公認会計士法の一部を改正する法律案(大上司君外四名提出) —————————————
○高橋英吉君 ただいま議題と相なりました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案は、皇宮護衞官に司法警察権を與えて、皇宮御所などにおける犯罪や、天皇、皇后、皇太子の生命、身体、財産に対する罪について、その犯罪の捜査をなさしめようとするものであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、日程第二、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右両法案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 〔高橋英吉君登壇〕
昭和二十三年十二月四日 内閣総理大臣 吉田 茂 刑事訴訟法施行法案 刑事訴訟法施行法 第一條 この法律において、「新法」とは、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、從前の刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号)をいい「應急措置法]とは、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律(昭和二十一二年法律第七十六号)をいう
安田 幹太君 出席政府委員 法務政務次官 鍛冶 良作君 法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 宮下 明義君 法務廳事務官 齋藤 三郎君 委員外の出席者 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ————————————— 十二月十日 司法警察職員等指定應急措置法
○佐藤(通)委員長代理 それでは休憩前に引続きまして、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右二案を一括議題といたしまして審査を進めます。両案について御質疑はございませんか。
○佐藤(通)委員長代理 次に罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。 —————————————
○政府委員(高橋一郎君) それでは只今上程に相成りました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
昭和二十三年十二月十一日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○檢察及び裁判の運営等に関する調査 の継続調査承認要求に関する件 ○浦和充子事件に関し公聽会開会に関 する件 ○罰金等臨時措置法案(内閣送付) ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣送付) ○少年法を改正する法律等の一部を改 正する法律案(内閣送付) ○裁判官の報酬等に関する